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民法 第百四十四条 (時効の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(時効の効力)
第百四十四条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
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「民法第百四十四条(時効の効力)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
被相続人が同族法人に対して有していた債権は、消滅時効の完成により消滅していたとはいえず、被相続人に帰属するものと認定した事例
平成14年4月10日裁決
相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
平成14年10月2日裁決
死後認知裁判により相続人となった者であっても相続により財産を取得した時及びその財産の評価の時点は相続の開始の時であるとした事例
平成15年3月25日裁決
相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
平成19年11月1日裁決
この条文が引用された裁判例
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
最高裁判所 平成15年10月31日 平成12(受)1589
破棄自判
土地所有権確認等請求
最高裁判所 昭和35年7月27日 昭和32(オ)344
棄却
著作物利用権確認請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成26年10月15日 平成26(ネ)10026
控訴棄却
相続税更正請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第51号)
大阪高等裁判所 平成14年7月25日 平成14(行コ)21
売掛代金請求事件
高松高等裁判所 昭和39年2月14日 昭和37(ツ)23
破棄差戻
著作物利用権確認請求事件
東京地方裁判所 平成26年2月7日 平成25(ワ)4710
公売公告処分取消請求事件
札幌地方裁判所 平成24年12月10日 平成24(行ウ)20
第1事件・損害賠償請求事件 第2事件・損害賠償等請求
東京地方裁判所 平成14年8月27日 平成9(ワ)16684
損害賠償等請求
東京地方裁判所 平成14年3月29日 平成8(ワ)3316
相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件
神戸地方裁判所 平成14年2月21日 平成12(行ウ)51
所得税更正処分等取消請求事件
静岡地方裁判所 平成8年7月18日 平成6(行ウ)8
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