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民法 第百三十条 (条件の成就の妨害等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(条件の成就の妨害等)

第百三十条

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

2条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

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