条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第百二十九条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(条件の成否未定の間における権利の処分等)

第百二十九条

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第百二十九条(条件の成否未定の間における権利の処分等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百二十八条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 民法 目次 第百三十条(条件の成就の妨害等) →