条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千十一条 (相続財産の目録の作成)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産の目録の作成)

第千十一条

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

e-Gov法令検索で第千十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千十一条(相続財産の目録の作成)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第千十条(遺言執行者の選任) 民法 目次 第千十二条(遺言執行者の権利義務) →