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民法 第千十条 (遺言執行者の選任)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺言執行者の選任)
第千十条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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