条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千十条 (遺言執行者の選任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言執行者の選任)

第千十条

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

e-Gov法令検索で第千十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千十条(遺言執行者の選任)について教えてください」と聞く
← 第千九条(遺言執行者の欠格事由) 民法 目次 第千十一条(相続財産の目録の作成) →