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民法 第千一条 (債権の遺贈の物上代位)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債権の遺贈の物上代位)

第千一条

債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。

2金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

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