条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
通貨及証券模造取締法
› 第三条
通貨及証券模造取締法 第三条
明治二十八年法律第二十八号
法律
第三条
第一条ニ
掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨及証券模造取締法第三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
← 第二条
通貨及証券模造取締法 目次
第四条 →