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通貨及証券模造取締法 第二条
明治二十八年法律第二十八号
法律
第二条
前条ニ
違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス
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この条文が参照している条文
第1条
この条文が引用された裁判例
通貨及証券模造取締法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和58年7月12日 昭和57(さ)4
その他
通貨及証券模造取締法違反
最高裁判所 昭和49年7月22日 昭和48(あ)804
破棄差戻
通貨及証券模造取締法違反
最高裁判所 昭和45年4月24日 昭和43(あ)2781
棄却
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