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褒章条例取扱手続 第三条

明治二十七年閣令第一号府省令

第三条

外国人ニ褒章ヲ賜フヘキトキハ主務大臣外務大臣ト連署シテ之ヲ申牒スヘシ授与ノトキハ外務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達ス其ノ公私傭ニ係ル者ハ第二条ニ依ル

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