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褒章条例取扱手続 第二条
明治二十七年閣令第一号
府省令
第二条
賞勲局総裁ハ申牒書ヲ覆覈シ褒章ヲ賜フヘキモノト認ムルトキハ奏請裁可ヲ得在東京ノ者ニハ之ヲ直授シ其ノ他ノ者ニハ主務大臣ヲ経由シテ之ヲ伝達スヘシ
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