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予定経費算出概則 第六条

明治二十二年閣令第十九号府省令

第六条

物件ニ属スル経費ヲ積算スルニハ規定ノ箇数アルモノハ規定ノ箇数ヲ限度トシ規定ノ箇数ナキモノハ前々年度以前三箇年度間ニ実際使用ニ供シタル箇数ノ平均ヲ標準トスヘシ

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