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予定経費算出概則 第五条

明治二十二年閣令第十九号府省令

第五条

給与ニ属スル経費ヲ積算スルニハ定員アルモノハ定員ヲ限度トシ定員ナキモノハ前年度四月一日ノ現員ヲ標準トスヘシ但事務ノ繁閑ニ随ヒ臨時傭入及解傭ヲナス人員ハ前々年度以前三箇年度ノ人員ノ平均ヲ標準トスヘシ

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