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勲章佩用式 第二条 (宝冠章)

明治二十一年勅令第七十六号勅令
(宝冠章)

第二条

宝冠章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル

  1. 宝冠大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
  2. 宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章及宝冠波光章ハ結蝶状ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ

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