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勲章佩用式 第一条 (大勲位菊花章)

明治二十一年勅令第七十六号勅令
(大勲位菊花章)

第一条

大勲位菊花章ハ頸飾ヲ以テ喉下ニ佩ヒ其副章ヲ左肋ニ佩フ大綬ヲ以テ佩フル時ハ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ハ左肋ニ佩フ

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