条文くん法令検索 AIに質問する

明治二十一年勅令第一号(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件) 第一条

明治二十一年勅令第一号勅令

第一条

明治八年太政官布告第五十四号ニ定ムルノ外特別ノ場合婦人ノ勲労アル者ニ対シ同布告第一条ニ掲グル勲章ニ代ヘテ次ノ勲章ヲ賜フ

  1. 宝冠大綬章
  2. 宝冠牡丹章
  3. 宝冠白蝶章
  4. 宝冠藤花章
  5. 宝冠杏葉章
  6. 宝冠波光章

2宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及宝冠波光章ノ章ハ宝冠ト竹桜ノ形ヲ以テ飾リ綬ハ地黄色双線紅色トス

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治二十一年勅令第一号(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件)第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

明治二十一年勅令第一号(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件) 目次 第二条 →