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メートル条約 第七条

明治十九年勅令勅令

第七条

委員会ニ於テ電気単位ニ関スル値ノ統合ノ事業ニ著手シタル後且総会議ニ於テ該事項ニ付全会一致ヲ以テ決定シタルトキハ中央局ハ電気単位ノ原器及其擬製品ノ設定及保存並右原器ト各国原器及其他ノ精密原器トノ比較ヲ担任スヘシ

2中央局ハ又物理的定数ニ関スル決定ヲ担任ス右定数ヲ一層正確ニ知ルトキハ前記(第六条第七条第一項)単位ニ関スル範囲内ニ於ケル正確ノ度ヲ増加シ且其統一ヲ最確実ナラシムルコトヲ得ルモノトス

3中央局ハ又他ノ学会ニ於テ為サレタル同様ノ決定ヲ統合スル事業ヲ担任ス

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