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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第九条 (苦情相談に関する指針)

令和八年人事院規則一〇―一七規則未施行
未施行の法令です。人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(苦情相談に関する指針)

第九条

人事院は、相談員がカスタマー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

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