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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第十七条 (設計調査の業務の引継ぎ)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(設計調査の業務の引継ぎ)

第十七条

指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 設計調査の業務の主務大臣への引継ぎ
  2. 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の主務大臣への引継ぎ
  3. その他主務大臣が必要と認める事項

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