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電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (二酸化炭素の排出量の削減)

令和八年経済産業省令第十一号府省令
(二酸化炭素の排出量の削減)

第八条

輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気洗濯機の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気洗濯機に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

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