(安全性等の配慮) 第二条 製造事業者は、前条の規定に即して電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用を促進する際には、電気洗濯機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗