条文くん法令検索 AIに質問する

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (二酸化炭素の排出量の削減)

令和八年経済産業省令第十号府省令
(二酸化炭素の排出量の削減)

第四条

製造事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、電気冷蔵庫に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第四条(二酸化炭素の排出量の削減)について教えてください」と聞く
← 第三条(技術の向上) 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第五条(管理体制の整備) →