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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
› 第七条
ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (知識の向上)
令和八年経済産業省令第八号
府省令
(知識の向上)
第七条
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
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