(管理体制の整備)
第五条
製造事業者は、製造したニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。
2製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。
製造事業者は、製造したニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。
2製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。