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ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (管理体制の整備)

令和八年経済産業省令第八号府省令
(管理体制の整備)

第五条

製造事業者は、製造したニット形エアコンディショナに係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。

2製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。

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