(二酸化炭素の排出量の削減)
第八条
輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。
輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。