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自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (目標の設定)

令和八年経済産業省令第七号府省令
(目標の設定)

第六条

自ら輸入した自動車の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された自動車を自ら輸入して販売することにより、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。

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