(目標の設定)
第六条
自ら輸入した自動車の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された自動車を自ら輸入して販売することにより、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。
自ら輸入した自動車の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された自動車を自ら輸入して販売することにより、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。