(二酸化炭素の排出量の削減) 第四条 製造事業者は、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗