令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受ける適用事業所に使用される短時間被保険者に係る厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「負担するもの」とあるのは、「負担するもの及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第三条に規定する保険料調整額等」とする。
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令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受ける適用事業所に使用される短時間被保険者に係る厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「負担するもの」とあるのは、「負担するもの及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第三条に規定する保険料調整額等」とする。