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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第六条(厚生年金保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知の特例)

令和八年厚生労働省令第百三十七号府省令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受ける適用事業所に使用される短時間被保険者に係る厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「負担するもの」とあるのは、「負担するもの及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第三条に規定する保険料調整額等」とする。

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