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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第五条 (帳票要件の標準)

令和八年厚生労働省令第九十七号府省令
(帳票要件の標準)

第五条

人口動態調査事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。

  1. 人口動態調査出生票
  2. 人口動態調査死亡票
  3. 人口動態調査死産票
  4. 人口動態調査婚姻票
  5. 人口動態調査離婚票
  6. 事件簿(出生、死亡、婚姻、離婚用)
  7. 事件簿(死産用)
  8. 人口動態調査票市町村送付票
  9. 外字出現情報一覧表
  10. 受理証明書(死産)
  11. 十一
    備考欄別紙

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第6条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次