条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第十五条 (閲覧期間)

令和八年厚生労働省令第四十号府省令
(閲覧期間)

第十五条

法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める期間(支払基金電子診療録等情報管理業務に関する財務諸表及び附属明細書並びに事業報告書、決算報告書及び監事の意見書に係るものに限る。)は、五年間とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令第十五条(閲覧期間)について教えてください」と聞く
← 第十四条(附属明細書) 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第十六条(会計規程) →