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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第十三条 (収入支出決算書)

令和八年厚生労働省令第四十号府省令
(収入支出決算書)

第十三条

前条第一項の収入支出決算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次に掲げる収入に関する事項
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 次に掲げる支出に関する事項
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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