条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十七条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

令和八年内閣府・文部科学省令第三号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十七条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第十七条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)について教えてください」と聞く
← 第十六条(短期借入金の認可の申請) 独立行政法人男女共同参画機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 目次 第十八条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) →