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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
› 第五条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第五条 (標準化基準への適合)
令和八年文部科学省令第十一号
府省令
(標準化基準への適合)
第五条
地方公共団体の就学事務システム(就学援助)は、適合基準日以降引き続き標準化基準に適合することを要するものとする。
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この条文を参照している条文
第1条
← 第四条(帳票要件の標準)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次
第六条(就学事務システム(就学援助)に実装してはならない機能) →