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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第三条 (機能要件の標準)

令和八年文部科学省令第十一号府省令
(機能要件の標準)

第三条

就学事務システム(就学援助)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務システム(就学援助)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による援助(第三号において「就学援助」という。)の対象となる者の認定の申請に係る情報の管理に係る機能を備えること。
  2. 前号の認定の申請に係る審査に必要な機能を備えること。
  3. 通知書(申請者(第一号の認定の申請を行った者をいう。第六号において同じ。)に前号の審査の結果その他の就学援助費(就学援助として支給される費用をいう。次号において同じ。)の支給に関し必要な事項の通知を行うために交付する文書をいう。)の交付に係る機能を備えること。
  4. 就学援助費の支給に係る機能を備えること。
  5. 学校教育法第十九条に規定する就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の属する世帯の情報及びその異動に係る情報の管理に係る機能を備えること。
  6. 申請者に関する情報を集計する機能及び一覧表により出力する機能を有すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。

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(標準化基準に適合することが特に困難なシステムに関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(就学援助)で、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが特に困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)については、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において文部科学大臣が告示で定める日から適用する。

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