(機能要件の標準)
第三条
就学事務システム(就学援助)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務システム(就学援助)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による援助(第三号において「就学援助」という。)の対象となる者の認定の申請に係る情報の管理に係る機能を備えること。
- 二前号の認定の申請に係る審査に必要な機能を備えること。
- 三通知書(申請者(第一号の認定の申請を行った者をいう。第六号において同じ。)に前号の審査の結果その他の就学援助費(就学援助として支給される費用をいう。次号において同じ。)の支給に関し必要な事項の通知を行うために交付する文書をいう。)の交付に係る機能を備えること。
- 四就学援助費の支給に係る機能を備えること。
- 五学校教育法第十九条に規定する就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の属する世帯の情報及びその異動に係る情報の管理に係る機能を備えること。
- 六申請者に関する情報を集計する機能及び一覧表により出力する機能を有すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。