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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第六条(附属明細書の様式等)

令和八年内閣府・財務省令第六号府省令

会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。

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