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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第十条(勘定間の資金融通)

令和八年内閣府・財務省令第六号府省令

一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

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