(国債の発行等) 第二条 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。3前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗