(同行子女手当の支給期間の延長特例) 第三条 法第二十一条第二項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への同行子女の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。一同行子女の傷病又は事故(行方不明等)二新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等三その他特別な事態 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗