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皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 第三条(届書の様式)

令和八年法務省令第四十九号府省令未施行
未施行の法令です。皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法第九条第一項の届書及び法第十条第一項の届書の様式は、それぞれ戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)附録第十二号様式及び附録第十三号様式に準ずるものとする。

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皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 の条文
  1. 第一条 (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)
  2. 第二条 (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出事項)
  3. 第三条 (届書の様式)