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皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 第一条(内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)

令和八年法務省令第四十九号府省令未施行
未施行の法令です。皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一
    内親王又は女王については、内親王又は女王である旨
  2. 二
    法第九条第一項に規定する男子が外国人であるときは、その国籍
  3. 三
    当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに法第九条第一項に規定する男子が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名

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皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律施行規則 の条文
  1. 第一条 (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出事項)
  2. 第二条 (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出事項)
  3. 第三条 (届書の様式)