(住民記録システムに実装してはならない機能) 第六条 住民記録システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗