日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令 第二条
令和八年内閣府令第六十三号府省令
第二条
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一
成立時総会の日時及び場所
- 二
成立時総会の目的である事項
- 三
通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 四
通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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