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公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

令和八年内閣府令第五十六号府省令未施行 · 条立てのない法令 · e-Gov法令検索で開く ↗制定時の版(令和8年12月1日施行予定)
未施行の法令です。公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について条文くんに質問できます。
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