条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 第三条 (児童手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

令和八年内閣府令第二十五号府省令
(児童手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第三条

児童手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗ · 同じ条番号の附則 1 件

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する児童手当システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 目次