(子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条
子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
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子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。