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日本学術会議評価委員会令 第一条(専門委員)

令和八年政令第二百八十七号政令

日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

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日本学術会議評価委員会令 の条文
  1. 第一条 (専門委員)
  2. 第二条 (委員等の勤務)
  3. 第三条 (委員長)
  4. 第四条 (議事)
  5. 第五条 (資料の提出等の要求)
  6. 第六条 (庶務)
  7. 第七条 (雑則)