日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
条文くんに聞く
日本学術会議評価委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
この条の解説はまだありません。