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令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 第二条 (法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

令和八年政令第二百六十一号政令
(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

第二条

前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。

2前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和九年七月二十七日までとする。

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