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令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

令和八年政令第二百六十号政令
(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

第三条

第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、令和九年一月二十七日とする。

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