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令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 本則

令和八年政令第二百五十九号政令

本則

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

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附則 2 件

この政令は、公布の日から施行する。

(令和八年八月二八日政令第二六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

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