本則 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日は令和八年七月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和九年五月一日とする。 e-Gov法令検索で家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を開く ↗