本則 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。 e-Gov法令検索で労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を開く ↗